神奈川県女性薬剤師会
神奈川県女性薬剤師会 会則
1条 本会は神奈川県女性薬剤師会と称する。
2条 本会は神奈川県に在住、在勤または、当会事業に賛同する薬剤師をもって組織する。
3条 本会の事務局は(社)神奈川県薬剤師会内におき、庶務を委託する。
4条 本会は会員相互の連携のもと、女性薬剤師の特性を考慮し資質の向上を目指すととともに、県民の健康、医療、及び保健福祉の向上発展に寄与することを目的とする。
5条 本会は(社)神奈川県薬剤師会と協力体制をとり県薬剤師会から要請のあった場合は県薬剤師会委員会委員を選出し委員会活動に寄与する。
6条 本会には次の役員をおく。
・ 会長1名
・ 副会長2〜5名
・ 理事15名以内
・ 監事2名
・ 相談役
7条 会長、監事は会員より選考され、総会の承認をもって就任する。役員の任期は2年とする。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
8条 本会の運営は会費及び寄付金並びにその他の収入をもっておこなう。
9条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
10条 本会の事業を以下に定める。
  1. 女性薬剤師の家庭、子育てと仕事の両立に関する調査、研究
  2. 女性薬剤師が時間的可能な生涯学習を実施するための研修会、移動セミナー、大会の開催
  3. 関連団体との共同事業
  4. その他、目的達成に必要とみられる事業
附則
  1. 本会則の改廃は、役員会が提案し総会の議決を得るものとする。
  2. 本会則は、平成20年4月1日より実施する。

<平成20年4月改訂>

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